資産管理法人を作ろうと考えたとき、やっぱり悩むのは会社名(称号)を何にするか? です。しょせん資産管理法人なので対外的に取引をするといっても限られますし、世間に覚えてもらいやすい必要もありません。
ではどんな制約があるのか、簡単に調べてみました。
会社名は簡単に調べられる
うろ覚えで「同一市町村内に同一名称の会社は作れない」と聞いたことがあったので、いくつか法人名の候補を考えたあと、同一の名前の法人がないか調べてみました。マイナンバー制度のおかげか、いまはネットで簡単に法人名を調べることができます。
国税庁の法人番号公表サイトでは、法人番号、会社名、住所をキーに法人を表示できます。法人種別(株式会社か合同会社か、など)や法人番号指定年月日(少しずれるが2015年10月以降設立の会社ならほぼ設立日)でフィルタすることもできます。
表示される項目は、法人番号と会社名、所在地、変更履歴までなので、代表者名や資本金などは分かりません。自分の名前で会社を調べられたり、会社名から自分の名前が ばれるということもないようです。
同一名称の会社があってもOK
ここで調べて、「同一市町村内に同一名称の会社はないな」と確認しましたが、実は2006年の会社法改正で「類似商号規制」が廃止されたため、いまは全く同じ会社名で設立できることが分かりました。起業手続きを簡略化するという施策の一環のようです。
ただし、これは会社が設立できるだけで、有名企業と同じ名称などにしたら不正競争防止法などで訴えられる可能性はあります。
名称に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、アラビア数字と一部の記号です。「&」「’」「・」「、」「ー」「.」が利用でき、ピリオドを名称末尾に使えることを除いて、記号は名前の先頭や末尾には使えません。
社名は後から変更することもできるようですが、定款変更となるため、登録免許税3万円に加え手続きを依頼するならその手数料がかかるようです。
初法人なので、思い入れもあります。いろいろ考えた末、自分の好きなものの名前にしました。
資産管理法人を作るシリーズ